環境省はこのほど、全国の自治体を対象にした調査で、浄化槽に関する協議会等の整備状況を取りまとめた。複数の自治体が参画するものを含み全国で58団体が組織されており(令和4年7月時点)、このうち改正浄化槽法で規定する法定協議会は18団体だった。活動内容については、法定協議会は浄化槽の適正な普及に向けた関係者間連携を主とするものが多く、非法定協議会は維持管理一括契約や補助金申請の受付、点検や採水業務の実施、講習会等の普及啓発など、地域ごとにさまざまな形態で存在していることが分かった。
令和元年度に改正し、同2年度から施行された改正浄化槽法では「地方公共団体は、浄化槽の設置および管理に関して必要な協議を行うための協議会を組織することができる」と定められている。
いわゆる“できる規定”で義務ではないが、浄化槽で喫緊の課題とされる単独処理浄化槽の合併転換、法定検査受検率の向上、浄化槽台帳システムの整備には、都道府県、自治体、事業者、地域住民の連携および理解・協力が必要で、今後の浄化槽行政の推進に当たってはもはや必須の取り組みとなっている。(続きは本紙で)