環境省はプラスチック資源循環促進法(令和4年4月1日施行)に係る施行令等が1月19日に公布されたことを受け、「プラスチック使用製品廃棄物分別収集の手引き」を公表した。市区町村が容器包装リサイクルルートを活用して使用済みプラスチック製品を回収する際の参考としてまとめたもので、要件とともに対象となりえる157品目を列挙した。また同手引は、容器包装リサイクルルートを活用しない場合であっても参考にできる内容となっており、環境省では「リサイクルを著しく阻害するものが混入しないよう十分に参考にされたい」と求めた。
市区町村による使用済プラスチック製品の分別収集は、プラスチック資源循環促進法で新たに設けられた枠組みの一つで、容器包装リサイクル法の指定法人に委託してリサイクルする方法と、市区町村が再商品化実施者と連携して再商品化計画を策定し、国の認定を経た後に独自のリサイクルを行う2パターンが存在する。
このうち容器包装リサイクル法の流れに乗せる場合は、各市区町村においてプラスチック資源循環促進法第31条および環境省令に基づき分別収集基準を定める必要があり、手引きではその内容を「分別収集物に含められるもの」「含められないもの」と分かりやすく解説した。(続きは本紙で)