環境省廃棄物適正処理推進課は2月4日、全国の廃棄物処理関係団体宛に「感染症法に基づく就業制限の解除に関する取り扱い」について事務連絡した。就業制限の解除、解除に当たって陰性証明提出の要否について触れている。
事務連絡は厚生労働省事務連絡「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取り扱い(令和4年1月31日)」「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応(令和4年1月28日)」を踏まえたもので、これらの事務連絡において①宿泊療養または自宅療養の解除の基準を満たした時点(日数を経過した時点)で就業制限の解除の基準を満たす②解除は医療保険関係者による健康状態の確認を経て行われるため陰性証明の提出は不要③濃厚接触者の待機期間解除でも陰性証明は不要④社会機能維持に必要な業務従事者(ごみ処理関係)は、待機期間4日目に抗原定性検査キットで陰性となれば自治体判断で早期解除(7日から5日)可能⑤同キットの使用は、前項の待機期間短縮を目的に使用されることが重要――とまとめられている。(続きは本紙で)