令和4年度から施行されるプラスチック資源循環促進法の施行令等が1月14日に閣議決定された。また同日付で環境省は、昨年10月8日~11月7日まで実施した意見公募の結果を公表した。
同施行令等に含まれるのは①基本方針②プラ使用製品設計指針③特定プラ使用製品の使用合理化④市町村による分別収集・再商品化⑤製造事業者等による自主回収・再資源化⑥排出事業者による排出抑制⑦排出事業者による再資源化の7項目。この中で従来は無償提供されていたプラスチック製品の使用合理化(有料化や削減)、容器包装リサイクルルートを活用した使用済みプラ製品の回収・リサイクル、再商品化事業者が市町村と連携して行う分別収集・リサイクルの方向性、プラスチック使用製品設計指針と同指針を満たした製品認定の仕組みなどを定めている。
このうちレジ袋と同様に有料化されるプラスチック製品は、特定プラスチック使用製品として12品目が指定されている。同製品を提供する事業者は特定プラスチック使用製品提供事業者と定義され、その組み合わせは次のとおり。▽各種商品小売業、飲食料品小売業、宿泊業、飲食店および持ち帰り・配達飲食サービス業(フォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー)▽宿泊業(ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワーキャップ、歯ブラシ)▽各種商品小売業、洗濯業(衣類用ハンガー、カバー)(続きは本紙で)