環境省は4月14日、廃棄物規制課長通知「行政処分の指針について(平成30年3月30日)」の見直しを行い、改めて全国都道府県等の廃棄物行政主幹部局宛に通知した。成年後見制度適正化法により廃棄物処理法の一部改正がなされたことを受けたものだが、行政処分の迅速化、事実認定、手続きに関しても追記を行い、より厳格な制度運用を求めている。
変更のあった項目のうち、行政処分の迅速化では、違反行為を認定した場合だけでなく、違反行為が疑われる事案についても追記を行い、「速やかに当該行為を把握し事実認定を行うこと。例えば、不法投棄事案において、投棄が常習的に行われているなど、事前に情報を得ている場合には、処理施設以外の場所でダンプカー等が投棄行為を行った時点において荷台検査を実施する等、当該投棄対象の廃棄物該当性やみだり性を早期に判断することが望ましい」とした。(続きは本紙で)