環境省は12月2日、各都道府県知事宛に浄化槽設置整備事業実施要綱および公共浄化槽等整備推進事業実施要綱の一部改正について通知した。令和4年度補正予算の成立を受けたもので、改正内容は①浄化槽整備加速化事業の追加②公共浄化槽等整備推進事業の環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業の要件強化③公共浄化槽等整備推進事業での少人数高齢世帯の維持管理負担軽減事業の追加(一部既報)――の3点となる。
このうち浄化槽整備加速化事業は、汚水処理施設の概成目標に向けたもので令和8年度までの時限措置となる。都道府県の汚水処理構想を踏まえ、市町村のアクションプランの点検および見直しを行い、従来の地域計画における浄化槽処理人口普及率の増加ポイント(計画期間内の平均値)を1.5倍以上に加速化する場合に交付率を1/2に引き上げる。浄化槽設置整備事業、公共浄化槽等整備推進事業ともに対象で、浄化槽は環境配慮型浄化槽(環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業と同様)であることが求められる。(続きは本紙で)