環境省は10月8日、プラスチック資源循環促進法施行令案のパブリックコメントを開始した。期限は11月7日まで。内容は多岐にわたり、基本方針のほかは①プラスチック使用製品設計指針②特定プラスチック使用製品の使用の合理化③市町村による分別収集・再商品化④製造事業者等による自主回収・再資源化⑤排出事業者による排出抑制に係る判断基準⑥排出事業者が実施する再資源化等に関する再資源化事業計画の6項目が盛り込まれている。
このうちプラスチック使用製品設計指針は、製造事業者等がプラスチック削減に向け講ずべき事項などを定めるもので、具体的な適合基準は新たに設置する指定調査機関で定めるが、今回の指針案では減量化、長寿命化、単一素材化、分解や収集運搬、破砕・焼却の容易化、プラスチック代替素材の使用、再生プラスチックやバイオプラスチックの利用などの考えを盛り込み、さらに説明書や企業等のホームページで必要な情報を発信することを定めた。こうした基準を満たし、指定調査機関の調査で認定(手数料1万5900円)された製品は、グリーン購入法での配慮などが受けられることになる。(続きは本紙で)