環境省は3月23日、(株)レオパレス21が家電リサイクル法第9条に基づく小売業者の引取義務に違反していたと公表した。同法では廃家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機等)について、排出者に適正排出と費用負担を求めるとともに、小売業者が自ら過去に販売、あるいは買い換えの際に引き取りを求められた家電4品目について引き取りの義務を課しているが、同社からの疑義照会によってこの義務が果たされていない事実が判明した。
レオパレス21は自らが管理する賃貸物件オーナーに家電4品目の小売販売を行っており、家電リサイクル法上の小売業者に該当する。今回、環境省および経済産業省が立入検査を行ったところ、賃貸物件オーナーから排出された廃家電4品目について、令和2年4月以降、テレビ4616台、冷蔵庫1万8290台、洗濯機1万146台、エアコン6万6388台もの廃家電について引取義務を果たしていないことが判明した。(続きは本紙で)