環境省は9月30日、令和3年環境省告示第59号を公布し、遠隔監視機能を備えた51人槽以上の浄化槽のうち、膜分離活性汚泥方式浄化槽の保守点検回数を「1週間に1回」から「2週間に1回」、流量調整槽が生物反応槽の前に設置された回転板接触方式、接触ばつ気方式または散水ろ床方式浄化槽の保守点検回数を「2週間に1回」から「1カ月に1回」へと緩和した。いずれも異常が発生した場合に速やかに適切な措置をとるための体制が確保され、回転板接触方式、接触ばつ気方式または散水ろ床方式については、汚泥、あるいはし渣かごが1カ月以上の貯留に耐えることが要件。同日から施行される。
告示は浄化槽法施行規則第6条第3項に基づくもので、同項では「環境大臣が定める浄化槽については、前二項(保守点検回数の特例)の規定にかかわらず、環境大臣が定める回数とする」とされている。今回、遠隔監視機能を備えた浄化槽の保守点検回数を環境大臣が定めた形となる。(続きは本紙で)