(公社)全国産業資源循環連合会(全産連)はこのほど、産業廃棄物処理業の振興を図る「産業資源の循環的な利用を促進するための産業廃棄物処理産業の振興に関する法律案」をとりまとめた。産廃処理業等を「産業廃棄物処理産業」、産廃等を「産業資源」と定義し直し、事業者に対する規制緩和措置の検討規定を盛り込むなど、一般廃棄物と産業廃棄物を区分し、廃棄物の適正処理を担保してきた廃棄物処理法との整合性で懸念を生じる内容となっている。
同法案は、連合会法制度対策委員会に設けられた「産業廃棄物処理業の業法を含めた振興策の検討に関するタスクフォース(座長=環境文明21・加藤三郎共同代表)」での検討から始まったもの。
第1条の目的には「産業資源の循環的な利用を促進するための産業廃棄物処理産業の振興を図るため、産業廃棄物処理産業を営む者の責務を明らかにするとともに、環境大臣による基本方針の策定その他の必要な事項を定め、もって産業廃棄物処理産業の健全な発展に寄与する」ことを打ち出し、次ぐ第2条で産業廃棄物処理業と特別管理産業廃棄物処理業を「産廃処理産業」、循環型社会形成推進基本法で定める循環資源のうち一般廃棄物を除くもの(使用済み物品等のうち有用なもの、産業廃棄物のうち有用なもの)を「産業資源」と定義、以降の第3~26条で①産廃処理産業を営む者の責務②事業者の協力等③国および地方公共団体の施策等④産廃処理産業団体についてそれぞれ規定した。(続きは本紙で)