環境省は12月21日、地球温暖化対策推進法の見直しに向けた報告書「地球温暖化対策のさらなる推進に向けた今後の制度的対応の方向性」を取りまとめた。法律に具体的目標が盛り込まれるのは極めて異例だが、パリ協定の1.5度および2度目標、2050年カーボンニュートラル目標を法に位置付けるべきとしており、省エネ化や再生可能エネルギーの導入など、温室効果ガス排出抑制に係る施策が強力に推進されることになりそうだ。
また取りまとめでは、地方公共団体実行計画制度について、計画の実効性向上の観点から施策実施に関する目標を設定すべきとし、さらに地域の合意形成促進のため、①再エネを活用した脱炭素化プロジェクトの促進を検討するエリア②地域の環境保全への配慮事項③地域貢献等の地域経済・社会への配慮事項等の3項目を実行計画に位置付け、当該配慮事項に適合する事業を市町村が認定する仕組み、同認定事業に対する関係許認可手続きのワンストップ化支援を行うべきとした。(続きは本紙で)