環境省・経産省がプラスチック資源循環促進法政省令・告示案示す

 環境省と経済産業省は8月23日、WEB会議にて開催した合同会合にてプラスチック(プラ)資源循環促進法の政省令・告示案を示した。この中でフォークやスプーンなど12品目を「特定プラ使用製品」として位置づけ、勧告・公表・命令の対象となる同多量提供事業者の要件は「年5t以上」とした。また制度では市町村がプラごみを容器包装と合わせ一括収集できるが、同分別収集基準については一辺50cm未満でリチウムイオン電池などを含まないものなどと方向性を詰めた。コスト負担、強制力、インセンティブなどいまだ不透明な部分はあるが、プラごみの削減はプラ資源循環戦略、次期地球温暖化対策計画でも強力に推進されており、令和4年4月1日の施行までに実効性が高められるものと考えられる。

 プラ資源循環促進法の施行に当たって検討項目とされていたのは①基本方針②プラ使用製品設計指針③特定プラ使用製品の使用合理化④市町村による分別収集・再商品化⑤製造事業者等による自主回収・再資源化⑥排出事業者による排出抑制⑦排出事業者による再資源化等の7項目で、今回の取りまとめではそれぞれの考え方や基準案が示された。(続きは本紙で)