環境省廃棄物適正処理推進課および廃棄物規制課は2月3日、全国の都道府県および政令市の廃棄物行政主管部局長宛に「専ら再生利用の目的となる廃棄物の取り扱いについて」を通知した。古紙やくず鉄、あきびん類、古繊維のいわゆる「専ら物」について、廃棄物処理法において例外的に許可が不要とされているにもかかわらず収集運搬・処分のための許可を求める事例が確認されたためで、改めて専ら物の取り扱いについて整理している。
通知では改めて専ら物のみの収集、もしくは運搬または処分を業として行う者については、その業を行うに当たって廃棄物処理業の許可は不要であることと、事業者が当該一般廃棄物または産業廃棄物の処分等を他人に委託する場合には、これらの者に委託できるとともに、その際の産業廃棄物管理票の交付は不要とされていることを明示した。(続きは本紙で)