千葉県、浄化槽指定検査機関の担当区域分ける

浄化槽の法定検査を行う「指定検査機関」について、千葉県は平成30年4月1日から担当区域を分け指定することとした。

同県の指定検査機関は(公財)千葉県浄化槽検査センター、(一財)千葉県環境財団の2団体だが、千葉県浄化槽検査センターが習志野市や八街市、長南町より以北、千葉県環境財団が千葉市、市原市、いすみ市より以南を担当する。

千葉県では平成28年に、検査料を徴収したにもかかわらず浄化槽法に基づく第7条検査が実施できていない問題が明るみになっており、県では検査体制の増強を図る観点から、指定検査機関に従来の千葉県浄化槽検査センターに加え、「千葉県環境財団」を追加。新規の7条検査を千葉県環境財団、11条検査および未実施の7条検査を千葉県浄化槽検査センターと担当業務を分けていた。