(公財)日本環境整備教育センター(JECES)はこのほど、「特定既存単独処理浄化槽の判定と合併転換の手法に関する手引き」を作成した。特定既存単独処理浄化槽に対する措置に関する指針(令和2年3月環境大臣決定)や、その他の関連通知をベースとしており、特定既存単独処理浄化槽の定義と対応、法定検査と立入検査、判定と措置の考え方、措置の実施、具体例についてそれぞれ解説している。また同センターでは今後、同手引きによる講習会実施を予定しているという。
令和2年4月1日から施行された改正浄化槽法では、問題のある既設単独処理浄化槽を特定既存単独処理浄化槽と定義し、都道府県知事等から当該浄化槽の管理者に対し、除却やその他必要な措置をとるよう助言・指導、勧告、命令が可能となる強い規定が設けられた。しかし除却、あるいは補修・付帯設備の交換により使用を継続する場合であっても、まずは助言・指導等により、浄化槽管理者自らの意思による改善を促すことが原則とされており、手引きではこうした手続きの流れについて、単独処理浄化槽の問題点、合併転換の必要性等とともに改めて解説している。(続きは本紙で)