環境省と経済産業省は11月22日、WEB会議システムで合同会合を開催し、プラスチック(プラ)資源循環促進法の政省令・告示案を取りまとめた。11月7日まで実施したパブリックコメントを反映したもので、多量排出事業者による排出削減目標の達成状況公表や、再生可能資源の使用に係る努力規定などが新たに盛り込まれたが、大筋は前回会合(8月23日)案から変わっていない。また併せて公表されたパブリックコメントの実施結果では、計262件の意見が寄せられ、使用済みプラ製品の再商品化事業にも高い関心が集まっていることが分かった。
プラ資源循環促進法の政省令・告示に盛り込まれているのは①基本方針②プラ使用製品設計指針③特定プラ使用製品の使用合理化④市町村による分別収集・再商品化⑤製造事業者等による自主回収・再資源化⑥排出事業者による排出抑制⑦排出事業者による再資源化の7項目。これらによってグリーン購入法での配慮や再生材利用設備への支援対象となるプラ使用製品設計指針と認定の枠組み、多量排出事業者の定義、無償提供されていたプラ製フォークやスプーンなど12品目の使用合理化(有料化等)、容器包装リサイクルルートを活用した使用済みプラ製品の回収、あるいは再商品化事業者が市町村と連携して行う分別収集・再商品化事業の方向性を定めている。
パブリックコメントでは各項目にそれぞれ多数の意見が寄せられたが、このうち使用済みプラ製品の再商品化計画、自主回収については、認定に向けたポイントの明確化、実施に当たっての事務手続き簡素化、廃棄物処理許可業者への委託の際の基準緩和に関する意見など、事業推進に向けた要望が多数挙がった。(続きは本紙で)