プラスチック資源循環促進法の政省令検討開始

 環境省と経済産業省は8月2日、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ資源循環促進法、6月4日成立)」の政省令策定に着手した。オンラインによる初会合では、再資源化に資する環境配慮設計の認定、容器包装リサイクル制度を活用したプラスチック資源の分別収集、再商品化実施者に市区町村の中間処理工程を一体化する枠組みといった同法の体系図が改めて示され、その上で政省令・告示の策定に向けて必要な検討項目について議論・整理を行った。

 プラ資源循環促進法の柱は①プラスチック使用製品設計(環境配慮設計)指針②特定プラスチック(ワンウェイプラ)使用製品の使用合理化(削減)③使用済みプラ製品の分別収集・再商品化④製造事業者等による自主回収⑤排出事業者の排出抑制・再資源化等の5点で、プラスチック資源循環戦略で掲げる「2030年までにワンウェイプラを25%排出抑制」「2025年までにリユース・リサイクル可能な製品設計に」「2035年までに使用済みプラを100%リユース・リサイクル」等のマイルストーンに向けたものとなっている。(続きは本紙で)