環境省廃棄物適正処理推進課および廃棄物規制課は3月31日、「デジタル原則を踏まえた廃棄物処理法等の適用に係る解釈の明確化等について」とする二課長通知を発出した。昨年3月10日に開催された「第4回デジタル臨時行政調査会作業部会」において、排出事業者が実施する処理状況の確認(現地確認)で、デジタル技術の活用に係る解釈を明確化するよう求められたことを受けた措置で、過去の通知の一部改訂も盛り込んでいる。
通知の内容は大きく3点で、現地確認(法第3条第1項、法第12条第7項)の方法として電磁的記録による許可内容や帳簿等の確認、オンライン会議システムを用いた処理状況の確認等の手法を新たに明示した。排出事業者と処理業者の関係性を確保できる場合において、同一の産廃業者に処理を委託する複数の排出事業者が共同して、デジタル技術による現地確認を行うことも妨げられるものではないとしている。
この新たな考え方を踏まえ、平成29年の「排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト」、平成23年3月の「建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について」についても一部改訂を行った。(続きは本紙で)