内閣府の「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」の令和4年4月改定版が公表され、下水道処理区域内であっても、災害時に備えて浄化槽を整備することがトイレの確保を図る上で有効とする旨の追記が行われた。同ガイドラインを巡っては、(一社)全国浄化槽団体連合会が3月24日、公明党浄化槽整備推進議員懇話会の秋野公造会長とともに二之湯智防災担当大臣に対して要望を行っており、今回その要望が反映された形となる。
改定が行われたのは「トイレの下水処理に関する防災対策」で、従来はマンホールトイレの整備と下水道施設の耐震化のみ記載されていたが、浄化槽が災害に対して極めて強い特徴を持つことから、新たに「避難所における災害時の利用を想定した合併処理浄化槽の設置」について追記した。
平時から浄化槽を使用する避難所については、浄化槽が災害時のトイレ確保に活用できることから、想定される利用者数や避難者数に応じた浄化槽の規模設定を行うことが望ましいとし、下水道処理区域内でも同様の考え方から、災害時を想定してあらかじめ浄化槽を設置することは法的に可能と示した。その際、平時は公共下水道へ汚水を放流しなければならないため、排水管に切替バルブ等を設け、災害時にのみ浄化槽へ汚水を流入させる仕組みとすることや、災害時に浄化槽が適切に機能するよう、浄化槽が被災した場合の応急対応、断水や停電、浸水等が生じた場合の対応、平時のメンテナンスと災害時に備えた訓練、災害協定の締結など必要な対応を取るよう求めている。(続きは本紙で)