環境省廃棄物適正処理推進課は1月17日、全国都道府県の一般廃棄物行政主管部局宛に「新型コロナウィルス感染急拡大に伴う一般廃棄物処理従事者への対応等」について事務連絡を発出した。オミクロン株患者の濃厚接触者待機期間は現状10日間とされているが、社会機能の維持に必要な場合は一定の緩和もできることとされており、一般廃棄物処理事業についても衛生主管部局と連携の上、必要な対応を検討するよう求めている。
厚生労働省が1月14日に発出した事務連絡では、①医療従事者に限らず、オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間は、最終曝露日から10日間②社会機能の維持のために必要な事業に従事する者は、各自治体の判断により10日を待たずに検査が陰性であった場合でも待機を解除することができる――ことが示されている。
今回の廃棄物適正処理推進課事務連絡は、同事務連絡を受けたもので、「一般廃棄物であるごみ、し尿の収集運搬、処分は、国民生活を維持するために安定的に継続する必要がある社会的に重要な業務とされている。ついては衛生主管部局と連携の上、社会機能の維持のために必要な対応を検討いただくよう管内市区町村へ周知徹底されたい」と、厚労省事務連絡が一般廃棄物処理事業にも当てはめることができると示した。(続きは本紙で)