政府は3月3日、空家等対策特別措置法の一部改正案を閣議決定した。増加する空家の抑制、周囲に悪影響を及ぼす特定空家等の除却等を促進するため、所有者の責務強化、接道規制や用途規制の合理化を含む用途変更や建替等の促進、空家等管理活用支援法人の規定、特定空家等の除却などを盛り込んでいる。
国土交通省の調べによると、居住目的のない空家は平成10年に182万戸だったのが、平成30年に349万戸と20年間で約2倍に増加した。今後も空家は増加する見込みで、令和12年には470万戸に達すると見られている。
ここには管理放棄により倒壊の恐れが生じるなど、周囲に悪影響を及ぼす特定空家も含まれ、改正案では特定空家の除却等とともに、建物の状態が悪化する前に適正な管理、活用拡大を促す仕組みが盛り込まれた。
具体的には、空家等の所有者に対して国や自治体の施策に協力する努力義務を規定し、市区町村においては空家等活用促進区域の指定を可能にする。区域内では接道規定や用途規制の合理化を可能とし、用途変更や建替等を促進する。(続きは本紙で)