環境省浄化槽推進室は6月27日、全国都道府県知事、政令市、浄化槽行政主管部局長宛に「浄化槽法の運用に伴う留意事項について」を通知した。処理対象人員501人以上の浄化槽に置く技術管理者に関して、複数施設での任命を許容する内容となっている。
浄化槽法施行規則で置くことが義務づけられている技術管理者は、これまで昭和61年1月13日付通知(浄化槽法の運用に伴う留意事項について)において、施設ごとの専従を原則とし、1日の作業時間内に巡回可能で、実質的に施設の常時管理を果たしうる場合のみ複数施設での任命を認めていた。
しかしデジタル社会の実現に向けた構造改革を進める「デジタル臨時行政調査会」において、デジタル化への適合性を点検し、法令・通知等による規制を見直す方針が掲げられ、令和3年12月24日に「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が閣議決定されたことを受け、浄化槽分野でも技術管理者に関する規制緩和を実施。
具体的には、①浄化槽管理者による技術管理者の任命に当たっては、必ずしも施設ごとの専従とするものではなく、デジタル技術等の活用を含め、実質的に施設の常時管理が果たし得る場合にあっては、複数施設における任命については差し支えないこと②地域的実情により技術管理者の確保が極めて困難な場合にあっては、当面、浄化槽管理者が一定の指揮命令権限を確保した上で、保守点検を委託している保守点検業者等に属する有資格者の中から任命することを妨げるものではないこと――の2項目を示し、管下市町村、関連事業者への周知を求めた。