環境省は6月30日、感染性廃棄物処理マニュアルを改定し、公表した。医療関係機関等から生ずる感染性廃棄物、特別管理廃棄物の取り扱いを示したマニュアルだが、新型コロナウイルス感染症の拡大への対応で得られた知見を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大対応、感染性廃棄物の梱包および排出時の細かな取り扱い、特別管理産業廃棄物多量排出事業者の電子マニフェスト義務化、廃棄物処理事業の継続などについて追記を行っている。
このうち廃棄物処理事業の継続の項については、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日)」において、廃棄物処理が国民生活を維持し、経済を支える必要不可欠な社会インフラであり、安定的に業務を継続することが必要と位置づけられたことを受けたもので、マニュアルでは改めて、平時から必要な物資の備蓄、事業継続計画の策定、緊急時の連絡体制を整えるよう求めている。(続きは本紙で)