環境省は浄化槽の適正な維持管理の徹底について、環境再生・資源循環局長名での通知を発出する。都道府県知事等に対し、浄化槽台帳の整備を通じた無管理浄化槽の把握と、罰則規定を示しつつ維持管理に係る助言や指導等の実施を要請する方針で、自民党・環境事業高度化議員連盟(高度化議連)が3月28日に衆議院第一議員会館で開いた会合において環境省が説明した。
会合は全国環境整備事業協同組合連合会(全国環整連、玉川福和会長)の働きかけによって開催されたもので、全国環整連はこの場で浄化槽の維持管理業務の一つである「清掃」の実施率向上に向けた、一般廃棄物の収集運搬業許可の区域割を要望した。区域割が一般廃棄物処理計画の策定と、浄化槽清掃率の向上に不可欠であることを説明し、廃棄物処理法第7条11における「一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付すことができる」との条文を、「一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定める。又、生活環境の保全上必要な条件を付すことができる」と改めるよう求めた。(続きは本紙で)