環境省、全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議開く

環境省は6月25日、東京・赤坂のTKP赤坂駅カンファレンスセンターで都道府県等の担当者を対象に「全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議」を開催した。環境再生・資源循環局の施策・方針等について説明があり、一般廃棄物分野では今月19日に閣議決定された「廃棄物処理施設整備計画」の概要、また建築物の解体時に問題となる「残置物」の取り扱いと、6月22日付で発出した「建築物の解体時等における残置物の取扱について」の通知について説明した。

会議は山本昌宏環境再生・資源循環局次長の挨拶から始まり、この中で山本次長は環境行政の基本的な方向性について「ちょうど今月19日に循環型社会形成推進基本法に基づく第4次基本計画が閣議決定された。同時に廃棄物処理施設整備の5カ年計画も閣議決定され、5年に一度の大きな節目を迎えた。今年4月には第5次環境基本計画も閣議決定されており、パリ協定を含めて世界が脱炭素化にかじを切る中、地域循環共生圏を構築し、我が国も温暖化対策等に取り組んでいくという大きな動きがある。この中で廃棄物の適正な処理、3Rの推進は核となる取り組み。今後はこれまで以上に地域づくりの推進など、他局との連携が必要とされる場面が増えるかと思う。本日はその基本的な部分として廃棄物処理、あるいは支援策という環境省の取り組みを紹介したい」と説明した。
この後は各課・室からそれぞれ10〜30分ほどかけ、最新の施策や今後の方針等について説明が行われた。
このうち廃棄物適正処理推進課は、「一般廃棄物の適正処理の推進」として、①一般廃棄物処理計画の適正な策定および運用の徹底②事業活動に伴って生じた廃棄物の適正な処理③排出事業者責任の徹底④廃棄物処理施設整備計画⑤建築物の解体時の残置物の取り扱いについて⑥大規模イベント等におけるごみ分別ラベル作成ガイダンスの6項目を取り上げた。
一般廃棄物処理計画の適正な策定および運用の徹底は、廃棄物処理法の適正な運用を求めるもので、「平成20年6.19通知では市町村の統括的処理責任をはじめ、一般廃棄物処理計画の策定および適用に当たっての重要事項を改めて取りまとめている。処理計画は法定計画でもあり、策定に遺漏がないよう期間内市町村に強く指導をお願いしたい」。また最高裁が市町村の処理責任の性格について平成26年1月28日に判決を下しており、これを受けた10.8通知も周知徹底を強く求めた。
排出事業者責任の徹底は、市町村の規制権限の及ばない第三者が排出事業者と処理業者の契約に介在する問題を受けたもので、説明では「平成11年8月30日付の厚生省通知で示したとおり、適正処理の確保に支障を生ずる恐れがある」「平成28年1月には食品廃棄物の不正転売事案(CoCo壱番屋事件)が発生した。この問題等を受け昨年3月21日、排出事業者責任の各規定の順守、処理委託内容の根幹的内容は排出事業者と処理業者の間で決定すべきものとする通知を発出した。
両通知を周知徹底し、改めて排出事業者責任の重要性を認識されたい」とした。